なぜJIIMA認証が必要か
「改正電子帳簿保存法」において特筆すべきは、
(1) 紙で保存義務の帳簿書類について優良な電子帳簿の要件を満たせば電子データによる保存が可能(送り側)
(2) 見積書・注文書・請求書等の電子取引情報は電磁的記録のまま保存しなければならない(受取側)
という点です。((2)は2年間の猶予期間あり)
上記(1)の優良な電子帳簿の要件を満たしているかどうかの判定は難しく、個々にチェックをしなくても
安心して導入できるように認証機関によるJIIMA認証制度があります。
すなわち、JIIMAに認証されているシステムをご利用いただくことで、優良な電子帳簿の要件を満たしている
と判断されます。
弊社の販売管理システム製品「ふくろう販売 Ver.2」はJIIMA認証され、認証マークロゴ表示が認められました。
以下のJIIMAサイトにも掲載されています。
■ JIIMAサイト:電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧
主製品としてふくろう販売シリーズの「標準版」が認証されましたが、その他各種パッケージ製品の
「建機レンタル版」「仮設資材レンタル版」「イベントレンタル版」「鋼材版」「食品版」も
派生製品として認証されています。
これにより、「ふくろう販売 Ver.2」の全パッケージにおきまして、出力される見積書・納品書・
請求書・注文書等控えの紙での出力保存が不要となります。
(ダウンロードの求めに応じなくてよく、電磁的記録から検索しての画面表示でよい)
上記(2)の電子取引については、2023年10月施行に向けてデジタルインボイスの仕組み(請求データでやりとり等)
も検討されていますが、2024年1月からはPDF等の添付ファイルや電子メール本文に取引情報が記載されている場合は
その電子メールを、検索できるように日付・取引先・金額のファイル名で保存する等しなければいけません。
当件に関しまして、ふくろう販売では仕入先から受け取った見積書・注文書・請求書等のpdfファイルを
仕入データや支払データと紐づけ検索できる「WebReportオプション」サービスが導入できます。
2023年4月よりサービス開始となっておりますので、詳細は以下でご確認ください。
その他補足
・ふくろう販売管理システムの「改正電子帳簿保存法」への対応は以下サイトをご参照ください。
・ふくろう販売には関係しませんが、上記「JIIMA認証情報リスト」に掲載されたパターン1の会計システムを導入されているお客様は、
以下の国税庁サイトに記載があります届出を法定申告期限迄にする事により、過少申告加算税の5%軽減措置が適用されます。
法人税及び消費税において過少申告加算税の対象となる期が発生するかどうかは不明ですが、
届出が活きてくる場合もあります。ご参考としてください。